国土交通省との関係性とは??
今回は、外壁打診調査と国土交通省の関係性について説明していきます。
建築物に関する法令や規制を策定・管理する行政機関であり、外壁打診調査員は建物の外壁の状態や損傷の評価を行うための資格や認定を受けた専門家です。
建築基準法で特定建築物定期調査が義務づけられており、外壁打診調査は建物の竣工から10年、外壁改修等から10年がたったものは、全面打診等によって調査をしなくてはなりません。
以前のブログで義務については紹介していますので、詳細はこちらをご覧ください⇒外壁打診調査義務
体制としては建物の管理者から建築物調査員に調査を依頼し、調査結果を管理者に報告。その調査結果を管理者が国土交通省い定期報告するといった形になっています。
*参照:国土交通省
外壁打診調査は国土交通省が定めている、建築基準法における定期報告制度によって義務付けられている特定建築物定期報告をするなかの調査の一つなのです。