外壁打診調査の必要性とは?

株式会社レスキュージャパンの井口です。

今回は「外壁調査」の必要性についてご紹介します。

外壁調査は、目視による点検、ドローンによる点検、打診等による点検など調査点検方法は各種ありますが、今回は、この中でも法令改正により義務付けられている外壁の打診調査の必要性について解説します。

 

●外壁打診調査はなぜ必要?

建築基準法12条が2016年に改訂され、政令等により定められた特定建築物の所有者、管理者は

定期的に建築物の調査を行い調査結果の報告が義務付けられました。

●調査報告対象施設

劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、旅館、ホテル、学校、博物館、美術館、下宿、共同住宅などの建築物において、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、

その建築物は特定建築物となり、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。

上記に加えて、各地方行政の細則の改正によって定期報告の対象となる建築物もありますが

各特定行政庁によって対応が異なりますので必ず事前の確認が必要になります。

 

●全面打診調査 義務について

平成20年の改正によって、いわゆる外壁の全面外壁打診調査が義務付けられました。建築基準法第12条、特殊建築物は2~3年毎に「目視及び部分打診調査」、そして10年毎の「全面打診等調査」を行うことを義務付けしています。

調査対象となる外装仕上材は、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、タイル、モルタル等です。

 

1.手の届く範囲の打診等により異常が認められた場合

2.竣工、外壁改修等の後10年を超えてから最初の調査である場合

に「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」を全面的に打診等により調査しなければなりません。

調査の結果、欠損、浮き、ひび割れ、汚れ等の損傷が認められた場合、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を、全面的にテストハンマーによる打診調査を行うか、赤外線調査によって確認する作業が必要となります。

 

●報告を怠ってしまったり、偽装の報告をした場合には

建築基準法第100条および101条に則り、100万円以下の罰金が科せられてしまいますので

十分に点検時期を確認し、ご注意ください。

 

ここまでの内容を人間の体を例に例えて、「外壁打診調査の必要性」を説明すると、、、

みなさんが健康維持のために定期的に健康診断を受信したり、病院に行くのと同じで

建築物も定期的な検診を行いましょうということです!

建築物の定期点検の実施により、建物の長寿命化、不具合の早期発見とそれによる修繕コストの低減、資産価値の向上、さらに建物の公共性の視点に鑑み建物オーナーや管理者の社会的責任(建物CSR)への貢献が期待されてます。

株式会社レスキュージャパンは、みなさんの安全・安心に暮らすためのお手伝いをさせて頂きます。

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