外壁打診調査の義務とは…

外壁打診調査の義務とは??

外壁打診調査は建築基準法第12条により定められており、損傷や腐食、その他の劣化状況などを調査するもので、建物の安全性や機能性を確保するため義務付けられている。
一般的には「建築物の12条点検」とも言われており、建築物点検の基本となっています。

また、定期報告制度について記されており、建築物・建築設備(喚起設備・非常用の照明装置など)・防火設備・昇降機・準用工作物の劣化などの状態を定期的に点検する制度が設けられている。

建築基準法に基づく定期報告制度について(国土交通省)

このような調査を行うようになった背景として、建物の事故原因の一つとして挙げられる「建物が適法な状態で管理されていたのか」という事態を踏まえ、建築基準法を改正し平成28年6月1日から新たな定期報告を施行することとなった。

・特定建築物定期調査
劇場、病院、百貨店などの外壁の損傷の有無、天井の耐震対策の状態などの調査

・防火設備定期検査
防火戸、防火シャッターなどの駆動装置の点検、感知器と連動させた動作確認などの調査

・昇降機定期検査
エレベーター、エスカレーターなどの安全装置の点検、動作確認などの調査

・建築設備定期検査
配管設備の腐食状態の点検、換気設備の換気量の確認などの調査

この中の『特定建築物定期検査』に含まれているのが外壁打診調査です。

特定建築物定期(1~3年毎)・全面打診等調査(10年毎)
と定められています。

私たちはロープアクセス工法を使用した調査を行っています。

詳しい調査の方法などはこちらからご覧ください。
↳ロープアクセス工法とは?