外壁打診調査 勘定科目

外壁打診調査の勘定科目は??

個人事業主や法人などでマンションやアパートなど建築物を管理している方は建築基準法で10年に1度外壁の全面調査を行わなくてはなりません。

建築基準法に基づく定期報告制度について(国土交通省)

↳詳細はこちらをご覧ください【外壁打診調査義務】

 

外壁打診調査の目的としては建物の状態を把握し、損傷や劣化があれば修理をすることで、事故が起きないよう管理することです。

その際にかかった費用は、経費として計上して確定申告することになっています。

この時、外壁調査に掛かった費用をどの勘定科目に計上すればいいのかを悩んでいる方が多いのではないでしょうか??

どの勘定科目に計上すればいいのかというと、
調査後に修理が行われたかどうかによって変わってきます。

・修理をしなかった場合は「修繕費」か「支払手数料」等。
・修理をした場合は「修繕費」か「資本的支出」のどちらか。

がポイントです。

 

具体的な勘定科目は、企業の会計方針や業種、その他個人の条件によって変わりますが
ただ、一般的な原則に基づいて考えると、次のような勘定科目を使うことになります。

・修繕費用
調査によって発見した、損傷や劣化に対しての修理、修理を行うときに掛かる費用を計上します。

・建物保守費用
建物全体の保守に関連する費用を記録するために使用されることがあります。
建物の外壁は建物全体の維持管理に大きく影響を与える主要な場所であるので、保守費用として計上されることがあります。

・建物評価/診断費用
外壁打診は建物の状態を評価し、診断するために行われるため、その費用がこの科目に記録されることがあります。

・建物改修費用
外壁打診調査の結果、大規模な改修が必要が必要とされた場合、それに掛かる費用が計上されることがあります。

これらの勘定科目は、外壁打診に関連する費用を会計上追跡するための例です。
その為、組織の内部規則や会計基準に基づいて、適切な勘定科目を選択します。

なお、会計処理においては、専門の会計担当者や税務アドバイザーと相談し適切で効果的な方法で処理してください!