今回は、以前にブログで出てきた「特定建築物」について紹介してきたいと思います。
↳外壁打診調査の義務とは?
外壁打診調査を行っている理由として、建築基準法に定められている【定期報告の義務】を守るために調査を行っています。
この定期報告の対象となる建築物を調査していくわけですが、自分が管理している建物が、その対象になっているのか、わからない人もいるかと思いますので、対象となる建築物を紹介していきます。
定期報告をする理由は事故を未然に防ぐために調査をするわけですので、
避難上の安全確保の観点から、
・不特定多数の者が利用する建築物
・高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する設備
上記は国が法令で一律に報告の対象としています。
このほかに地域に実情に応じ、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が方向の対象を定めることができます。
劇場、映画館、集会場、病院、旅館、ホテル、体育館、百貨店など
・3階以上の買いにあるもの
・客席の床面積が200㎡以上のもの
・主階が1階にないもの
・地階にあるもの
・2階の床面積が300㎡以上であるもの
対象用途の位置・規模が上記のいずれかに該当するものが、【特定建築物】となります。
国土交通省のページで確認できますので、そちらもご覧ください。
建築基準法に基づく定期報告制度について(国土交通省)
特定建築物の対象となっている建築物は10年に1度、全面打診調査が義務付けられています。
建物を利用する人々が、安心して安全に暮らせるよう、私たちは調査を危険があれば修理をします。
人々の暮らしを守る大切な調査を丁寧に迅速に対応していけるよう私たちは精進しています。
詳細な調査内容はこちらで紹介していますので、こちらもご覧ください!
↳外壁打診調査とは