外壁打診調査とは…
外壁打診調査とは、建物の外壁に関する詳細な検査や診断をすることで建物の安全性や機能性を確認することです。
平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変更となりました。
特殊建築物等においては、
●外装タイル等の劣化・損傷
手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修等から 10 年を経
てから最初の調査の際に全面打診等により調査
●吹付けアスベスト等
施工の有無、飛散防止対策の有無・劣化損傷状況を調査に加え、吹付けアスベストが施工さ
れ、かつ飛散防止対策がされていない場合は、当該アスベストの劣化損傷状況を調査
●建築設備・防火設備
設備の有無及び定期的な点検の実施の有無を調査に加え、定期的な点検が実施されていない場合は、作動状況を調査
また、調査結果の報告の際に、配置図及び各階平面図を添付
となりました。
この定期報告制度は、相次ぐ事故の発生により、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
今回は、そのなかでも特殊建築物等の外壁打診調査をどのように行っているのかを具体的に紹介していきます。
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目視での確認
建物の外観を目視で観察し、外壁に見られる変色、変形、破損、ひび割れ、塗装の剥がれ、錆などの異常がないかを確認します。
もし、目視での確認により異常が疑われる場合には、全面打診調査等により調査することが必要になります。
また、異常がない場合でも、竣工、外壁改修等から 10 年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査することが要求されます。
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外壁材量の判別
外壁に使用している材料(たとえば、コンクリート・モルタル・タイル・レンガ・木材など…)を判別しそれぞれの材料の劣化や変形を確認します。
↳タイルの外壁
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塗装状態の確認
外壁を雨水や紫外線から守る目的として施されている塗装。この塗装の状態を調査し、ひび割れや剥がれ、塗膜の浮きがあるかどうかを確認します。
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報告書作成
調査で発見した問題点を具体的な写真とともに詳細なレポートにまとめる。この報告書で建物の異常を建物保有者に伝え、修理やメンテナンスの計画を立てる資料になります。
報告書について、興味がある方は、以下のページからお申込みください。
報告書のサンプルをお送りいたします。
以上のような手順で調査を行い、建物の安全性や機能性を保つための修理やメンテナンスが必要となる場所を把握することで、建物の保守管理を支えています。
また、外壁打診調査の必要性についての記事もありますのでよろしければご参照ください。