外壁打診調査はすべての建築物が対象となっているわけではありません。
自分の管理している建物が、対象となっているかいないか、不安に思っている管理者の方もいらっしゃると思います。
今回は、対象となる建築物について説明していきます。
1.定期報告対象建築物であるかどうか
外壁打診調査の対象となっている建築物かどうかを確認するには、自分が所有している建築物が定期報告の対象となっているかどうかを確認する必要があります。
建築基準法で定期報告が義務化されました。定期報告が必要な建築物の詳細はこちらからどうぞ。
定期報告制度の対象となる建築物等
2.外壁打診調査の対象になっているかどうか
定期報告の対象となっていた建築物だった場合、調査を今すぐにやらなければならないのかを確認します。
調査の対象となる条件は、
・竣工や外壁改修などから10年以上か経過した建物
・1年~3年以内に打診等調査を行っていない建物
となっています。
このように、外壁打診調査の対象となる建築物には条件がありますので、管理者の方は確認していただけたらと思います。
国が定めている対象の建築物に加え、各都道府県で対象とされる建築物である場合もあるので、注意が必要です。
今回、外壁打診調査の対象となる建築物について説明していきましたが、調査方法も色々あります。
私たちが行っている調査方法の紹介ページもありますので、そちらもぜひご覧にいただけたらと思います。
ロープアクセス工法と外壁打診調査
ロープアクセスの他にも、高所作業者を使用した調査なども行っています。
私たちレスキュージャパンは全国どこでも調査をいたします!
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