外壁打診調査は10年に1回はしなければならない?
建築物の管理や調査など、建物に関わる仕事をしている方で1度は聞いたことのある、「10年に1回は外壁の調査が必要」というフレーズをご存じの方は多いと思います。
本当に10年に1回なのか、1年~3年とも聞いたことがあるけど、違いは何なのか、よくわからないと思っている方もいらっしゃると思います。
結論を言いますと、
建築基準法第12条で10年に1度の全面打診等調査が義務付けられています。
また、1年~3年に1度は手の届く範囲の打診等調査が義務付けられています。
国土交通省のページに詳しい内容が記載されていますので、そちらをご覧ください。
定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(国土交通省)
このように、10年に1度の外壁打診調査は義務付けられていることがわかると思います。
調査義務についての紹介も以前にしているので、こちらもご覧ください。
外壁打診調査の義務とは?
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